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共同通信配信 「経済ウイークリーマネードクター」

2010年1月配信  神戸 孝

株式等の譲渡損益の申告

Q. 株式や投資信託の譲渡損益の申告方法を、教えてください。

A. 上場株式や株式投資信託の譲渡益の税率は10%です。「源泉徴収なしの特定口座」と「一般口座」で取引した分については、確定申告が必要です。「源泉徴収ありの特定口座」では、口座内で譲渡損益の通算が行われ、源泉徴収されますので、原則として確定申告は不要ですが、次の(1)〜(3)の場合には確定申告が必要になります。
 (1)異なる証券口座間で損益通算をする場合
 (2)譲渡損失と配当所得を損益通算する場合
 (3)損益通算で控除しきれなかった損失を、翌年以降3年間、繰り越し控除する場合。繰り越し期間内は毎年、確定申告が必要。

 このうち(2)は、今年の確定申告から適用される新制度です。2009年中の上場株式の配当や投信の普通分配金と、09年中の上場株式等の譲渡損失、および06年以降の譲渡損失の繰り越し控除分を、通算できるようになりました。この制度を利用するには、配当等について申告分離課税を選択することが必要です。

 09年中に株式の売却損があった方も少なくないでしょう。配当等との損益通算による税金の還付が期待できる人は、確定申告を忘れずに行いましょう。


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