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金融商品取引法に定める表示

金融商品取引法 第三十七条に定める表示事項

会社の概要

商  号:
エフピーアソシエイツ アンド コンサルティング株式会社
住  所:
〒101−0051  東京都千代田区神田神保町2丁目5番地
TEL:03−3239−2218
金融商品取引業者登録番号:
関東財務局長(金商)第630号(投資助言・代理業)
加入協会:
一般社団法人 日本投資顧問業協会

顧客の判断に影響を及ぼす重要事項

当社が行う金融商品取引(投資助言・代理業)について

(1)助言の内容及び方法

当社は、国内および海外の株式、債券、投資信託等の有価証券等の価値等の分析又はこれらの価値の分析に基づく投資判断に関し、顧客に対して以下の契約区分毎に定める内容の投資助言を行います。

1FP会員契約
  • 主として、アセットアロケーションと投資信託等を用いたお客様のポートフォリオ構築およびメンテナンスに関する助言を行います。
  • ポートフォリオの見直しを年1回以上行います。
  • 運用状況に関する報告書等を年1回以上送付します。
2FP顧問契約
  • 主として、アセットアロケーションと投資信託等を用いたお客様のポートフォリオ構築およびメンテナンスに関する助言を行います。
  • ポートフォリオの見直しを年1回以上行います。
  • 運用状況に関する報告書等を年1回以上送付します。
  • 面談の上で詳細な報告及び助言を年1回行います。
3一般投資顧問契約
  • 国内・海外の株式、債券、投資信託等の有価証券等を投資対象にお客様のポートフォリオの構築及びメンテナンス等に関する助言を随時・適宜行います。
  • 運用状況に関する報告書等を原則として年4回(四半期毎)送付します。
4一時的投資顧問契約
  • 当該サービスは、助言対象となる有価証券の範囲、助言の内容や方法などによって以下の3つに区分されます。
    • (1)ポートフォリオ診断サービス
    • (2)投資信託の個別銘柄診断サービス
    • (3)個別投資助言相談
(2)助言は適宜、面談、電話、郵送、ファクシミリ、電子メールで行います。
(3)報酬体系および契約期間

第1項契約区分1から3の報酬および契約期間は以下のとおりとします。

契約区分 報酬体系
1FP会員契約(※1 (ア)定額報酬
2FP顧問契約(※2
3一般投資顧問契約 (イ)定率報酬
【報酬額の計算】
原則、報酬額(年間)は契約期間中の顧客の助言対象となる契約資産額(注1)に下記(イ)定率報酬料率テーブルの料率を当てはめて計算し、100,000円(税別)を下限とします。
【上記以外の場合】
顧客の求める助言の方法や内容が顧客によって異なる場合に、顧客との協議により報酬額を決めることがあるが、このときの報酬額は下記(イ)定率報酬料率テーブルで計算した金額を上限とします。
  • 注1) 「顧客の助言対象となる契約資産額」とは:
    毎契約締結時に、顧客と当社の両者が合意のもとで定めた、顧客の金融資産の額。
(ア)定額報酬の額
  • 1FP会員(※1):年間 30,000円(税別)
  • 2FP顧問契約(※2):年間 100,000円(税別)
(イ)定率報酬料率テーブル
契約区分 契約資産額 料率(年間)
3一般投資顧問契約 5,000万円以下の部分 1.5%
5,000万円超1億円以下の部分 1.0%
1億円超3億円以下の部分 0.8%
3億円超5億円以下の部分 0.7%
5億円超10億円以下の部分 0.6%
10億円超 0.5%

報酬額(年間)の計算例:契約資産額1億円の場合
5,000万円×1.5%+(1億円−5,000万円)×1.0%=125万円(税別)

(4)第1項契約区分1から3に該当する契約期間は、1ヵ年とします。
(5)第1項契約区分4の報酬は以下のとおりとします。
  • 一時的投資顧問契約は定率報酬とします。
  • 各サービスの報酬額は以下のとおりとします。
(1)ポートフォリオ診断サービス 1回当り 上限5,000円(税別)
(2)投資信託の個別銘柄診断サービス 1回1銘柄当り 上限3,000円(税別)
(3)個別投資助言相談 1回1時間当り 20,000円(税別)
ただし、2FP顧問契約期間内のお客様は、1回1時間当り10,000円(税別)とします。
(6)上記契約区分4に該当する契約期間は以下のとおりとします。
  • 各サービスの契約期間は以下のとおり。
(1)ポートフォリオ診断サービス 10日間
(2)投資信託の個別銘柄診断サービス 10日間
(3)個別投資助言相談 契約当日
(7)報酬の支払い時期
  • 12定額報酬の場合は、原則として契約締結時に報酬額の全額を支払うものとします。
  • 3定率報酬の場合は、原則として四半期分の報酬額を契約締結時に以降は四半期ごとに支払うものとします。
  • 4一時的投資顧問契約における定額報酬の場合は、原則としてサービス提供終了後に報酬額の全額を支払うものとします。
(8)有価証券に係るリスク

投資顧問契約により助言する有価証券等についてのリスクは、次のとおりです。

1株式
  • 株価変動リスク: 株価の変動により投資元本を割り込むことがあります。また、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。
  • 株式発行者の信用リスク: 市場環境の変化、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。
2債券
  • 価格変動リスク: 債券の価格は、金利の変動等により上下しますので、投資元本を割り込むことがあります。また、債券発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。一方債券によっては、期限前に償還されることがあり、これによって投資元本を割り込むことがあります。


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