共同通信 『経済ウィークリー』
2017年9月号 小林 英清
結婚費用の贈与税は>
Q.子供の結婚費用を親が負担すると、贈与税がかかりますか。
掲載紙
山口新聞 9月 4日
伊勢新聞 9月15日
等
A. 子の結婚式及び披露宴の費用を親が負担した場合は、贈与税の課税対象とはなりません。
婚姻にあたって、子が親から婚姻後の生活を営むために、家具、寝具、家電製品等通常の日常生活を営むのに必要な家具什器等の贈与を受けた場合、又はそれらの購入費用に充てるために金銭の贈与を受け、その全額を家具什器等の購入費用に充てた場合なども、贈与税の課税対象とはなりません。
ただし、贈与を受けた金銭が預貯金や株式、自宅の購入費用に充てられたているなど、実際の生活費(家具什器等の購入費用)に充てられていなかった部分については、贈与税の課税対象となります。
結婚時に自宅を購入する場合については、700万円(省エネ等住宅は1200万円)までの住宅取得資金の贈与の特例が使えます。
本来、子が親から金品を受け取った場合は、贈与税の課税対象となります。ただし、扶養義務者相互間において生活費に充てるために贈与を受けた財産のうち、通常必要と認められるものであり、かつ必要な都度、直接生活費に充てるために贈与を受けた財産については、贈与税の課税対象とはなりません。
また、個人から受ける結婚祝等の金品は、社交上の必要によるもので、社会通念上相当と認められるものについても、贈与税の課税対象となりません。
(税理士 小林英清)
掲載紙
山口新聞 9月 4日
伊勢新聞 9月15日
等
A. 子の結婚式及び披露宴の費用を親が負担した場合は、贈与税の課税対象とはなりません。
婚姻にあたって、子が親から婚姻後の生活を営むために、家具、寝具、家電製品等通常の日常生活を営むのに必要な家具什器等の贈与を受けた場合、又はそれらの購入費用に充てるために金銭の贈与を受け、その全額を家具什器等の購入費用に充てた場合なども、贈与税の課税対象とはなりません。
ただし、贈与を受けた金銭が預貯金や株式、自宅の購入費用に充てられたているなど、実際の生活費(家具什器等の購入費用)に充てられていなかった部分については、贈与税の課税対象となります。
結婚時に自宅を購入する場合については、700万円(省エネ等住宅は1200万円)までの住宅取得資金の贈与の特例が使えます。
本来、子が親から金品を受け取った場合は、贈与税の課税対象となります。ただし、扶養義務者相互間において生活費に充てるために贈与を受けた財産のうち、通常必要と認められるものであり、かつ必要な都度、直接生活費に充てるために贈与を受けた財産については、贈与税の課税対象とはなりません。
また、個人から受ける結婚祝等の金品は、社交上の必要によるもので、社会通念上相当と認められるものについても、贈与税の課税対象となりません。
(税理士 小林英清)