共同通信配信 「経済ウイークリーマネードクター」
2010年7月配信 福田啓太
分配金と配当金の税金は
Q. 株式投資信託の分配金は税金面で株式の配当金と同じような扱いになるのでしょうか。
A. 公募株式投資信託(以下、株式投信)の分配金は配当所得として、税法上、若干の違いを除き、上場株式の配当金とほぼ同様に課税されます。
原則として10%(2012年1月1日以降は20%)の源泉徴収が行われ、確定申告をせずに課税関係を終了させることができます。または総合課税を選択し、確定申告をすることによって配当控除の適用を受けることもできます。
ただ、配当控除の率については、株式の配当金は所得税10%、住民税2・8%ですが、株式投信の場合、「外貨建て資産割合」と「株式組み入れ割合」によって控除率は異なります。
たとえば、どちらの項目も50%以下であれば、控除率は所得税5%、住民税1・4%となり、逆にどちらも75%を超える場合には配当控除の適用はなくなります。
09年以降、株式投信の分配金も配当金同様、申告分離課税を選択できるようになり、確定申告をすることで、株式や株式投信の譲渡損と損益の通算が可能になっています。さらに、今年から特定口座の「源泉徴収あり口座」で受け入れた分配金は、特定口座内の譲渡損失と損益通算でき、この場合には確定申告は不要になります。
元本の払い戻しである、非課税扱いの特別分配金は含まれない点は注意してください。
A. 公募株式投資信託(以下、株式投信)の分配金は配当所得として、税法上、若干の違いを除き、上場株式の配当金とほぼ同様に課税されます。
原則として10%(2012年1月1日以降は20%)の源泉徴収が行われ、確定申告をせずに課税関係を終了させることができます。または総合課税を選択し、確定申告をすることによって配当控除の適用を受けることもできます。
ただ、配当控除の率については、株式の配当金は所得税10%、住民税2・8%ですが、株式投信の場合、「外貨建て資産割合」と「株式組み入れ割合」によって控除率は異なります。
たとえば、どちらの項目も50%以下であれば、控除率は所得税5%、住民税1・4%となり、逆にどちらも75%を超える場合には配当控除の適用はなくなります。
09年以降、株式投信の分配金も配当金同様、申告分離課税を選択できるようになり、確定申告をすることで、株式や株式投信の譲渡損と損益の通算が可能になっています。さらに、今年から特定口座の「源泉徴収あり口座」で受け入れた分配金は、特定口座内の譲渡損失と損益通算でき、この場合には確定申告は不要になります。
元本の払い戻しである、非課税扱いの特別分配金は含まれない点は注意してください。