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共同通信 『経済ウィークリー』

2017年7月号  小林 英治

贈与税の非課税制度

Q.孫の海外留学費用などを援助する場合の贈与税の非課税制度について教えてください。
掲載紙
高知新聞   7月10日
山陰中央新報 7月 9日
新潟日報   7月 9日 他

A.孫への大学入学金や授業料、海外留学などの資金援助については、平成25年4月から1500万円までの教育資金の一括贈与の非課税制度を利用する人が増えました。
この制度の適用を受ける場合、金融機関と教育資金管理契約を締結したり、教育資金の支払いに充てた金銭の領収書等を一定の提出期限までに取扱い金融機関の営業所等に提出しなけなければならない等の煩わしさがあります。
一方、父母や祖父母から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものについては、贈与税は非課税という規定が以前からあります。
ここで該当する生活費とは、その人にとって通常の日常生活に必要な費用を言い、また教育費には、学費や教材費、文具費なども含み、義務教育費に限りません。これに該当すれば年間110万円の贈与税の非課税枠を超えていても贈与税を申告する必要はありません。
なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度、直接これらの支払いに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合でも、それを預金したり株式などの購入資金に充てたりしている場合には贈与税がかかることになります。
(税理士 小林英清)


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