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共同通信 『経済ウィークリー』

2018年10月号  小林英晴

自筆証書遺言の要件緩和

Q.自筆証書遺言の要件が緩和されると聞きましたが。
掲載紙
10月 8日 山口新聞
10月 7日 新潟日報
10月10日 佐賀新聞 他

A. 遺言の利用を促進し,相続をめぐる紛争を防止する等の観点から,民法の改正により、来年1月13日から自筆証書遺言の方式が緩和されます。
現行の自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自署し、これに印を押さなければならないと規定されています。特に財産が多数ある場合、全文の自署には相当な負担がありました。
この要件が緩和され,自筆証書に,パソコン等で作成した財産目録を添付したり,銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を目録として添付したりして遺言を作成することができるようになります。なお、財産目録の各頁に署名押印をしなければならないので、偽造は防止できます。
また、自筆証書遺言は自宅で保管されることが多く、遺言者が紛失・亡失するおそれや、相続人により遺言書の廃棄、隠匿、改ざんが行われるおそれがありました。
今回、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が新設され,法務局における自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度が創設されます。この制度を利用すると、裁判所での 遺言書の検認が不要になります。
遺言書保管法の施行期日は,今後政令で定められることになります
(税理士 小林英清)


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