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共同通信 『経済ウィークリー』

2017年7月  神戸孝

認知症に備える保険

Q.認知症の費用負担に備える方法はありますか。
掲載紙
東奥新聞 7月30日
山口新聞 7月31日
茨城新聞 8月 4日 他

A.認知症を発症した場合には、要介護認定の判定に応じた公的介護サービスを利用できますが、費用の1割(または2割)を負担する必要があります。また、施設に入所することになれば、その費用も必要です。
 そういった認知症発症時の金銭面に備えるものには、生命保険会社が提供する認知症治療保険や介護保険があります。
 認知症治療保険は、所定の認知症になり、その状態が180日継続した場合に一時金が支払われるというものです。一方、介護保険は、認知症専用ではありませんが、公的介護保険の要介護1、または2に認定された場合、あるいは保険会社が設定した要件に該当した場合に、一時金や年金が支払われるというものです。
 認知症を発症せずに亡くなると保険金の支給は全くない掛け捨てのタイプや、死亡保険金が出る終身保険と組み合わせたタイプなどがあるので、自分のニーズにあったものを選ぶことが重要です。
 また、認知症患者が徘徊行為などで誤って他者に損害を与え、賠償請求を受けるケースも発生しています。心配であれば、損害保険会社が提供する個人賠償責任保険(一般的には自動車保険等に特約として付帯)などへの加入も検討するといいかもしれません。
(FPアソシエイツ アンド コンサルティング 神戸 孝) 


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