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共同通信配信 「経済ウイークリーマネードクター」

2009年2月配信  神戸 孝

配当の新しい受け取り方

Q. 今年できた配当金の新しい受け取り方法とは?

A. 配当金の受け取り方法が、従来の銀行口座振り込みや郵便局での受け取りのほかに、二つの新方式の中から選べるようになりました。口座を保有する証券会社一社で選択手続きをすれば、他の証券会社の口座も同一の方式が適用されます。

 新方式の一つは、銀行口座などで配当金を受け取る「登録配当金受領口座方式」です。銘柄や証券会社ごとに振り込み依頼をしなくても、受取口座を一度登録すれば、すべての保有銘柄の配当金がその口座に振り込まれます。

 もう一つは、証券会社の取引口座に入金される「株式数比例配分方式」です。同一銘柄を複数の証券会社の口座に保有している場合は、各口座の保有株式数に応じて入金されます。この方式を選択し、源泉徴収ありの特定口座を開設している場合、来年以降は確定申告をしなくても、株式や投信などの譲渡損と配当金との間で損益通算ができるようになる予定です。

 申告の手間などを比較し、早めに受け取り方式の選択手続きをしておくといいでしょう。手続きをしないと従来型になります。なお、証券会社に預けていない株券や端株がある場合など、選択できる方式が制限されることがありますので、証券会社に確認してください。


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