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共同通信 『経済ウィークリー』

2017年12月号  小林英晴

仮想通貨の税金は?

Q.仮想通貨で商品を購入した場合、税金はかかりますか。
掲載紙
2017年12月25日 佐賀新聞
2017年12月24日 山陰中央新報
2018年 1月12日 伊勢新聞 他

A.国税庁は、ビットコインをはじめとする仮想通貨を売却又は使用することにより生じる所得について、雑所得に区分され、所得税の確定申告が必要なことを平成29年12月1日に公表しました。
保有する仮想通貨を商品購入の際の決済に使用した場合、その使用時点での商品価額と仮想通貨の取得価額との差額が雑所得となります。
保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した場合、例えば3月に1ビットコインを50万円で購入、5月に0.2ビットコインを11万円で売却した場合には、売却額と取得価額10万円(50万円×0.2)との差額1万円が雑所得になるわけです。
また、保有する仮想通貨(例えばビットコイン)を他の仮想通貨(例えばイーサリアム)に交換した場合、その使用時点での仮想通貨(イーサリアム)の時価と保有する仮想通貨(ビットコイン)の取得価額との差額が、雑所得になります。
雑所得は10ある所得区分の一つで、総合課税の対象で、給与所得などと合計した全体の所得額に対して、所得税と住民税を合わせて、15%〜55%の税率が適用されます。所得額によっては、上場株式やFX取引などの際の税率20%より高くなる場合があります。
なお、仮想通貨取引で損失が出た場合、その損失は給与などの他の所得と損益通算することはできません。
(税理士 小林英清)


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