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共同通信 『経済ウィークリー』

2019年11月号  小林英晴

相続した空き家売りたいが

Q.相続で取得した空き屋を売却したときの税金はどうなりますか。
11月15日 伊勢新聞
11月14日 山口新聞
11月18日 高知新聞 他


A. 被相続人が一人で居住していた家を相続人が相続から3年を経過する日が属する年の12月31日までに譲渡した場合、利益から3,000万円を控除できます。
以前は被相続人が相続の開始直前において居住していたことが必要でしたが、今年の4月以降は老人ホーム等に入居していた場合も対象に加えることになりました。
ただし、昭和56(1981)年5月31日以前に建築されたマンションなどの区分所有建築物以外の建物であり、建物を壊して敷地のみを譲渡するか、建物について耐震基準を満たすようにリフォームしてから譲渡しなければなりません。既にその建物が耐震基準を満たしている場合には、対象となります。
また、相続の発生時から譲渡時まで、事業、貸付、居住の用に供されていないこと、譲渡対価の額の合計額が1億円以下であることも適用条件です。共有で相続した場合には、特別控除額は各人ごとに3000万円なので、3人の共有なら合計9000万円までの利益が特別控除の対象になります。
適用の可否を判断するために、売った資産の所在地の市区町村長から交付を受けた被相続人居住用家屋等確認書、登記事項証明書などを確定申告の際に添付する必要があります。 
(税理士 小林英清)


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