共同通信 『経済ウィークリー』
2018年11月号 神戸 孝
Q.財産の管理などを親族に任せる制度があると聞きましたが。
Q.財産の管理などを親族に任せる制度があると聞きましたが。
掲載紙
下野新聞 11月17日
高知新聞 11月20日 等
A.親の高齢化や、障害を持つ子供の将来の生活などに備え、信頼のおける親族に財産の管理を任せる「家族信託」という制度が注目され始めました。家族信託は、財産の所有者(委託者)が、その財産から生じる利益を受ける人(受益者)のために、信頼できる人(受託者)に財産を預けて(移転)、管理や処分などを任せる(信託)契約です。
親が高齢になり、保有する現金や株式等の有価証券、不動産などの管理が難しくなってきたような時に、親が委託者兼受益者となり、信頼できる子を受託者として、親の財産の管理を任せる場合などに利用できます。
判断能力が十分でなくなってから利用する成年後見制度と比べて、親が元気なうちから始めることができ、財産の管理・処分の自由度も高いため、相続対策などを行うことも可能です。受託者への報酬などが発生しない点も、使いやすい理由の一つといえるでしょう。
また、遺言では相続終了後の財産承継方法までは指定できませんが、家族信託であれば、親の生存中は親を受益者とし、死亡後はその配偶者を、配偶者死亡後に子をと、受益者を連続して指定しておくことも可能です。ただし、契約後に受託者の変更を行うには、受託者を含む関係者全員の同意が必要になります。
(FPアソシエイツ アンド コンサルティング 神戸 孝)
掲載紙
下野新聞 11月17日
高知新聞 11月20日 等
A.親の高齢化や、障害を持つ子供の将来の生活などに備え、信頼のおける親族に財産の管理を任せる「家族信託」という制度が注目され始めました。家族信託は、財産の所有者(委託者)が、その財産から生じる利益を受ける人(受益者)のために、信頼できる人(受託者)に財産を預けて(移転)、管理や処分などを任せる(信託)契約です。
親が高齢になり、保有する現金や株式等の有価証券、不動産などの管理が難しくなってきたような時に、親が委託者兼受益者となり、信頼できる子を受託者として、親の財産の管理を任せる場合などに利用できます。
判断能力が十分でなくなってから利用する成年後見制度と比べて、親が元気なうちから始めることができ、財産の管理・処分の自由度も高いため、相続対策などを行うことも可能です。受託者への報酬などが発生しない点も、使いやすい理由の一つといえるでしょう。
また、遺言では相続終了後の財産承継方法までは指定できませんが、家族信託であれば、親の生存中は親を受益者とし、死亡後はその配偶者を、配偶者死亡後に子をと、受益者を連続して指定しておくことも可能です。ただし、契約後に受託者の変更を行うには、受託者を含む関係者全員の同意が必要になります。
(FPアソシエイツ アンド コンサルティング 神戸 孝)