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共同通信配信 「経済ウイークリーマネードクター」

2010年11月配信  神戸 孝

金融ADR制度とは?

Q. 金融ADRという制度とは、どんなものですか?

A. 2010年10月に実質的にスタートした金融ADR制度とは、金融機関などと顧客の間で起きたトラブルを迅速に解決するために、金融庁が指定した第三者機関などが仲介役として、苦情の処理や和解案の提示などを行うものです。

 原則として、すべての金融商品取扱業者が紛争解決機関と契約を結ぶことになっており、証券業界も来年4月をめどに設置する予定です。

 金融商品の多様化や複雑化に伴って、投資での想定外の損失発生や強引な勧誘などのトラブルは増加傾向にあります。金融ADR制度では、中立の立場にある専門家が当事者間の話し合いでトラブルの解決を図ります。

 裁判に比べて短期間、低コストで解決できるメリットがあると考えられており、費用は紛争解決機関によって異なりますが、顧客側にとって、裁判での訴訟費用と比べはるかに安くすませることができます。

 顧客から紛争解決機関に対して相談や苦情があると、金融機関などは紛争解決機関への説明や資料提出を義務づけられます。また、和解案を原則、受け入れなければなりません。顧客側がそれに納得できない場合には裁判になります。


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