共同通信 『経済ウィークリー』
2018年10月号 神戸孝
NISAの取り扱い
Q.2014年分のNISAの非課税期間が年末に終了しますが、保有中の商品はどうなりますか。
掲載紙:
10月28日 山陰中央新報
10月28日 東奥日報
11月15日 岐阜新聞 他
A.NISAのスタート年である2014年分のNISA口座の非課税期間(5年間)が、今年の年末で終了します。NISA口座に保有中の商品の取扱いには、以下の3つの方法があります。
1つ目は売却です。非課税で現在の評価益を確定したい場合には、受渡日(売却日ではない)が年内になるように売却する必要があります。
2つ目は、商品をNISA口座から課税口座(特定口座または一般口座)に移管する方法です。手続きは不要で、何もしなければ商品は自動的に課税口座に移されます。ただし、課税口座での取得単価は、NISA口座から移管される時点のものに変更されます。新たな取得単価が当初の取得単価を下回っている場合には、移管後の売却益に対する税額は、取得単価が下がる分、増加してしまう点には注意が必要です。
3つ目は、所定の手続きを行い、2019年分のNISA枠に移管する方法です。商品の評価額が120万円を超えている場合でも、そのまま全額を2019年分の非課税枠に移管できます。ただし、この場合には新たな買付はできません。評価額が120万円以下であれば、その差額分だけ新たな買付が可能です。
資金ニーズも考えながら、取扱い方法を選択するといいでしょう。
(FPアソシエイツ アンド コンサルティング 神戸 孝)
掲載紙:
10月28日 山陰中央新報
10月28日 東奥日報
11月15日 岐阜新聞 他
A.NISAのスタート年である2014年分のNISA口座の非課税期間(5年間)が、今年の年末で終了します。NISA口座に保有中の商品の取扱いには、以下の3つの方法があります。
1つ目は売却です。非課税で現在の評価益を確定したい場合には、受渡日(売却日ではない)が年内になるように売却する必要があります。
2つ目は、商品をNISA口座から課税口座(特定口座または一般口座)に移管する方法です。手続きは不要で、何もしなければ商品は自動的に課税口座に移されます。ただし、課税口座での取得単価は、NISA口座から移管される時点のものに変更されます。新たな取得単価が当初の取得単価を下回っている場合には、移管後の売却益に対する税額は、取得単価が下がる分、増加してしまう点には注意が必要です。
3つ目は、所定の手続きを行い、2019年分のNISA枠に移管する方法です。商品の評価額が120万円を超えている場合でも、そのまま全額を2019年分の非課税枠に移管できます。ただし、この場合には新たな買付はできません。評価額が120万円以下であれば、その差額分だけ新たな買付が可能です。
資金ニーズも考えながら、取扱い方法を選択するといいでしょう。
(FPアソシエイツ アンド コンサルティング 神戸 孝)