共同通信配信 「経済ウイークリーマネードクター」
2009年7月配信 福田啓太
株式配当金への税制
Q. 株式の配当金などに関する税制が変わったと聞きましたが、どうなったのでしょうか。
A. 配当金はこれまで、配当所得として10%の源泉徴収が行われ、確定申告は不要、あるいは、確定申告をして総合課税により配当控除の適用を受けるという選択肢がありました。
これに加えて、今年1月から、確定申告で申告分離課税を選択すれば、上場株式の配当金は上場株式や株式投資信託の譲渡損と損益通算することができるようになりました。例えば今年の配当金の合計が50万円で、株式や株式投信の譲渡損の合計が50万円以上ある場合、確定申告で申告分離課税を選択すれば、配当金の税金は全額還付されます。
一方、総合課税で配当控除の適用を受ける場合、所得税率10%(住民税率10%)までは、配当控除(所得税10%+住民税2・8%)を除いた実質の税負担は7・2%ほどになります。申告しない場合には、源泉徴収の10%課税となり、このケースでは申告分離課税が有利といえます。
譲渡損の有無、所得税率、社会保険料への影響などを総合的に考え、選択する必要があります。
2010年以降は、上場株式の配当金等を特定口座の「源泉徴収あり口座」で受け取れ、口座内で損益通算が可能になる予定です。
A. 配当金はこれまで、配当所得として10%の源泉徴収が行われ、確定申告は不要、あるいは、確定申告をして総合課税により配当控除の適用を受けるという選択肢がありました。
これに加えて、今年1月から、確定申告で申告分離課税を選択すれば、上場株式の配当金は上場株式や株式投資信託の譲渡損と損益通算することができるようになりました。例えば今年の配当金の合計が50万円で、株式や株式投信の譲渡損の合計が50万円以上ある場合、確定申告で申告分離課税を選択すれば、配当金の税金は全額還付されます。
一方、総合課税で配当控除の適用を受ける場合、所得税率10%(住民税率10%)までは、配当控除(所得税10%+住民税2・8%)を除いた実質の税負担は7・2%ほどになります。申告しない場合には、源泉徴収の10%課税となり、このケースでは申告分離課税が有利といえます。
譲渡損の有無、所得税率、社会保険料への影響などを総合的に考え、選択する必要があります。
2010年以降は、上場株式の配当金等を特定口座の「源泉徴収あり口座」で受け取れ、口座内で損益通算が可能になる予定です。