ファイナンシャル・プランナー(FP)を中心とした各分野の専門家集団

HOME 個人のお客様へ 法人のお客様へ FPの皆様へ 当社のFPネットワーク 会社案内

雑誌・マスメディア紹介

共同通信 『経済ウィークリー』

2019年2月号  小林英清

相続預貯金の払い戻し制度

Q.相続した預貯金の払戻し制度とはどんなものですか。
掲載紙
3月1日 茨城新聞
2月21日 岐阜新聞
2月18日 高知新聞 他

A. 民法が改正され、預貯金が遺産分割の対象となる場合、遺産分割が終わる前でも、各相続人は一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができるようになります。
現行制度では、相続された預貯金は遺産分割の対象財産に含まれ、相続人が複数の場合、単独での払戻しはできないとされていました。生活費や葬儀費用の支払い、相続債務の弁済などの資金需要がある場合でも,遺産分割が終了するまでの間は,被相続人の預金の払戻しができなかったわけです。
今回の改正で、遺産分割における公平性を図りつつ、相続人の資金需要に対応できるように、家庭裁判所の判断を経なくても以下の金額まで、単独で金融機関の窓口で払戻しを受けられるようになります。(相続開始時の預貯金の額)×1/3×(当該払戻しを行う共同相続人の法定相続分)。ただし,1 つの金融機関から払戻しが受けられる上限額は150万円です。
例えば、預金額が600 万円で、法定相続人が長男と次男の場合、長男と次男の払戻し可能額は、それぞれ100 万円になります。
この制度は、本年7月1日の払戻しからスタートし、相続の発生がそれ以前であっても、払戻しは可能です。
(税理士 小林英清)


当社の投資哲学 FPアソシエイツ・グループメンバー

新刊・書籍のご案内

マンガで簡単! 女性のための 個人型確定拠出年金の入り方
マンガで簡単! 女性のための 個人型確定拠出年金の入り方
2017年03月発行
KADOKAWA
監修 神戸孝 マンガ 小久ヒロ

その他の書籍情報はこちら





FPアソシエイツ&コンサルティング株式会社

Copyright© 2024 Financial Planners' Associates and Consulting Co.,Ltd. All rights reserved.