共同通信配信 「経済ウイークリーマネードクター」
2008年8月配信 福田啓太
投信の解約と買い取り
Q. 投信を換金する際、解約と買い取りがあると聞きました。
A. 国内の公募株式投資信託の換金方法には「解約請求」と「買い取り請求」があり、税金の取り扱いが異なります。解約請求は、投信販売会社を通じて運用会社に解約を請求するもの。値上がり益(解約益)の10%が配当所得として源泉徴収され、確定申告は原則不要です。買い取り請求は、販売会社に投信を買い取ってもらう換金方法です。値上がり益(売却益)の10%が譲渡所得として申告分離課税の対象となり確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収あり)での取引であれば申告は不要です。
買い取り請求の場合、売却損も売却益も他の株式や株式投信等の売却損益と通算できます。解約請求は売却損とみなされ、他の株式や株式投信等の売却益と通算できますが、解約益は通算できません。損失の繰り越しは、解約請求・買い取り請求を問わず、翌年以降三年間控除が可能なので、複数の株式や株式投信を保有している場合には、損益通算の範囲が広い買い取り請求を選択する方がいいでしょう。販売会社によって買い取り請求を受け付けないところがあるため事前に確認が必要です。2009年1月から解約益も売却益として損益通算が可能になる予定です。
A. 国内の公募株式投資信託の換金方法には「解約請求」と「買い取り請求」があり、税金の取り扱いが異なります。解約請求は、投信販売会社を通じて運用会社に解約を請求するもの。値上がり益(解約益)の10%が配当所得として源泉徴収され、確定申告は原則不要です。買い取り請求は、販売会社に投信を買い取ってもらう換金方法です。値上がり益(売却益)の10%が譲渡所得として申告分離課税の対象となり確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収あり)での取引であれば申告は不要です。
買い取り請求の場合、売却損も売却益も他の株式や株式投信等の売却損益と通算できます。解約請求は売却損とみなされ、他の株式や株式投信等の売却益と通算できますが、解約益は通算できません。損失の繰り越しは、解約請求・買い取り請求を問わず、翌年以降三年間控除が可能なので、複数の株式や株式投信を保有している場合には、損益通算の範囲が広い買い取り請求を選択する方がいいでしょう。販売会社によって買い取り請求を受け付けないところがあるため事前に確認が必要です。2009年1月から解約益も売却益として損益通算が可能になる予定です。