共同通信 『経済ウィークリー』
2019年5月号 小林 英清
民法の改正で、特別寄与料の制度が創設されたと聞きましたが。
Q.民法の改正で、特別寄与料の制度が創設されたと聞きましたが。
掲載紙
6月14日 伊勢新聞
6月 3日 西日本新聞
6月 4日 山口新聞 他
A. 相続人以外の被相続人の親族が、無償で被相続人の療養看護等を行った場合には、相続人に対して金銭の請求をすることができるようになります。
例えば、相続人が次男と長女の二人で、すでに亡くなっている長男の妻が,被相続人の介護をしていたような場合に、相続人(長女・次男)は、被相続人の介護を全く行っていなかったとしても相続財産を取得することができます。他方、長男の妻は、どんなに被相続人の介護に尽くしてきても、相続人ではないため、相続財産の分配にあずかれませんでした。
法改正後は、長男の妻は、相続人(長女・次男)に対して、相続開始後に金銭の請求をすることができるようになります。介護等の貢献に報いて,実質的公平を図ろうという趣旨の改正です。
ただし、遺産分割の手続きが過度に複雑にならないように、遺産分割は、これまでと同様に相続人(長女・次男)だけで行い、長男の妻には相続人に対する金銭(特別寄与料)の請求を認めることとしました。
特別寄与料の額は、基本的に相続人との協議によって決まりますが、協議がまとまらない場合は、請求者が家庭裁判所に申し立て、決めてもらうこともできます。
この改正は、本年7月1日以降に開始される相続から適用されます。
(税理士 小林英清)
掲載紙
6月14日 伊勢新聞
6月 3日 西日本新聞
6月 4日 山口新聞 他
A. 相続人以外の被相続人の親族が、無償で被相続人の療養看護等を行った場合には、相続人に対して金銭の請求をすることができるようになります。
例えば、相続人が次男と長女の二人で、すでに亡くなっている長男の妻が,被相続人の介護をしていたような場合に、相続人(長女・次男)は、被相続人の介護を全く行っていなかったとしても相続財産を取得することができます。他方、長男の妻は、どんなに被相続人の介護に尽くしてきても、相続人ではないため、相続財産の分配にあずかれませんでした。
法改正後は、長男の妻は、相続人(長女・次男)に対して、相続開始後に金銭の請求をすることができるようになります。介護等の貢献に報いて,実質的公平を図ろうという趣旨の改正です。
ただし、遺産分割の手続きが過度に複雑にならないように、遺産分割は、これまでと同様に相続人(長女・次男)だけで行い、長男の妻には相続人に対する金銭(特別寄与料)の請求を認めることとしました。
特別寄与料の額は、基本的に相続人との協議によって決まりますが、協議がまとまらない場合は、請求者が家庭裁判所に申し立て、決めてもらうこともできます。
この改正は、本年7月1日以降に開始される相続から適用されます。
(税理士 小林英清)