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共同通信 『経済ウィークリー』

2017年6月号  神戸孝

NISAとマイナンバー

Q.NISA口座を持っていますが、マイナンバーの届け出は必要ですか?
掲載紙:
7月2日 山陰中央新報
7月3日 高知新聞(夕刊)
7月2日 新潟日報 他

A.マイナンバーは昨年1月に利用が始まり、新規にNISA口座を開設する際に、届け出が義務づけられています。それ以前にNISA口座を開設した人は、遅くとも来年(2018年)末までに口座のある金融機関に届け出る必要があります。
実は、まだ届け出を行っていなくても、「今年の9月30日まで」に届け出ると、その後の煩雑な手続きが大幅に簡素化されます。
 NISA口座は、勘定設定期間として、2014年〜2017年、2018年〜2023年の2つの期間が設けられていて、それぞれ別に口座の開設が必要です。来年(2018年)以降、NISA口座を従来と同じ金融機関や証券会社などで引き続き利用する場合でも、本来は再度口座開設を行わなければならず、面倒な手続きや税務署への確認などが求められるわけです。
 それが、今年の9月末までにマイナンバーを届け出た場合には、2008年以降の期間についてNISA口座の開設に必要な書類を提出したものとみなされ、そのまま2023年まで継続して非課税投資ができることになりました。
 来年以降も引き続きNISAを利用したいという人は、9月30日までに忘れずにマイナンバーの届け出をする方がいいでしょう。
(FPアソシエイツ アンド コンサルティング 神戸 孝)


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