共同通信 『経済ウィークリー』
2014年3月 神戸 孝
孫への教育資金贈与
A.孫等の教育資金を、非課税で一括贈与できる新たな制度が昨年の4月から始まっています。
非課税の対象となるのは、30歳未満の人が直系尊属(親、祖父母、曽祖父母等)から教育資金として受取る金銭です。上限金額は受贈者(孫等)一人につき1,500万円で、学校の入学金や授業料だけでなく、学習塾や水泳教室・ピアノ等の習い事の費用(上限500万円)も対象になります。
制度を利用するには、取扱金融機関に贈与資金を受け取る受贈者名義の教育資金専用口座を開設し、その金融機関を通して「教育資金非課税申告書」を税務署に提出しなければなりません。各金融機関によってサービスの内容が若干ずつ異なり、金融機関の途中での変更は認められないため、最低預入金額や払出し時の手数料などのサービス内容を確認しましょう。
贈与できる期間は、来年12月までです。また、一度贈与したものは後から取り消せませんので、無理のない金額で行うことが重要です。
受贈者が30歳になった時点で教育資金口座に残額がある場合には、その年の贈与税の課税価格に算入されることになります。課税価格の合計額が基礎控除額の110万円を超えると、贈与税の申告を行う必要があります。
非課税の対象となるのは、30歳未満の人が直系尊属(親、祖父母、曽祖父母等)から教育資金として受取る金銭です。上限金額は受贈者(孫等)一人につき1,500万円で、学校の入学金や授業料だけでなく、学習塾や水泳教室・ピアノ等の習い事の費用(上限500万円)も対象になります。
制度を利用するには、取扱金融機関に贈与資金を受け取る受贈者名義の教育資金専用口座を開設し、その金融機関を通して「教育資金非課税申告書」を税務署に提出しなければなりません。各金融機関によってサービスの内容が若干ずつ異なり、金融機関の途中での変更は認められないため、最低預入金額や払出し時の手数料などのサービス内容を確認しましょう。
贈与できる期間は、来年12月までです。また、一度贈与したものは後から取り消せませんので、無理のない金額で行うことが重要です。
受贈者が30歳になった時点で教育資金口座に残額がある場合には、その年の贈与税の課税価格に算入されることになります。課税価格の合計額が基礎控除額の110万円を超えると、贈与税の申告を行う必要があります。