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共同通信 『経済ウィークリー』

2019年9月号  小林英清

金地金売却時の税金

Q.金地金を売ったときの税金はどのようになっていますか。
掲載紙
9月13日 茨城新聞
9月15日 佐賀新聞
10月4日 中部経済新聞 他

A.金地金を売却した場合の所得は、原則、譲渡所得として課税され、給料など他の所得と合わせて総合課税の対象になります。譲渡所得の金額は、売却益から50万円の特別控除があります。さらに所有期間が5年を超えると譲渡所得が半分になりますの、課税面では有利になります。
2012年より、「金地金等の譲渡の対価の支払調書制度」が導入され、売却金が200万円を超えると売却した貴金属店より税務署に支払調書が提出されます。
なお、金投資口座や金貯蓄口座などからの利益は金地金の現物の譲渡とは異なり、実態は金融取引に近いことから、金融類似商品の収益として一律20.315%(所得税及び復興所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉分離課税となります。
これは、源泉徴収だけで課税が終了しますので、他の所得と合算して確定申告をすることはできませんし、扶養親族などに当てはまるかどうかを判定するときの所得金額からも除かれます。
また、金地金を購入した時には消費税がかかりますが、消費税率8%の時に購入した金を消費税率10%になった時に売却すれば、税抜の小売価格が同じでも、消費税率の差分2%が差額となって上乗せされることになります。
(税理士 小林英清)


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