共同通信 『経済ウィークリー』
2012年2月号 神戸 孝
投信で確定申告は必要?
Q.昨年中に株式投信の換金で損失が生じました。確定申告をした方がいいのか教えてください。
A.株式投信の取引で譲渡損失が生じた場合、まず他の株式や株式投信の取引で生じた利益との通算ができます。その後、株式等の配当所得(株式投信の普通分配金を含む)と通算することも可能です。
例えばある株式投信の換金で30万円の損をし、株式売買で得た利益が20万円、株式投信で受け取った普通分配金が10万円あるとします。これらを損益通算すれば、その年の課税対象額はゼロとなり、税金はかからなくなるわけです。
株式投信の普通分配金や株式の配当は、受け取る時に10%の税率で源泉徴収されていますので、その分の税金が還付されることになります。
一つの特定口座(源泉徴収あり)のみで取引を行っていれば、証券会社等が損益通算の手続きを代行してくれますので、自分で確定申告を行う必要はありません。ただし、株式の配当との通算はその特定口座内で受け取っている場合に限られます。
確定申告が必要なケースとしては「一般口座や特定口座(源泉徴収なし)で取引を行っている場合」、「複数の口座間で損益通算を行う場合」、また「損益通算の結果、マイナスとなった額を繰り越したい場合」等があります。詳しくは税理士などにご相談ください。
(FPアソシエイツ アンド コンサルティング 神戸 孝)
A.株式投信の取引で譲渡損失が生じた場合、まず他の株式や株式投信の取引で生じた利益との通算ができます。その後、株式等の配当所得(株式投信の普通分配金を含む)と通算することも可能です。
例えばある株式投信の換金で30万円の損をし、株式売買で得た利益が20万円、株式投信で受け取った普通分配金が10万円あるとします。これらを損益通算すれば、その年の課税対象額はゼロとなり、税金はかからなくなるわけです。
株式投信の普通分配金や株式の配当は、受け取る時に10%の税率で源泉徴収されていますので、その分の税金が還付されることになります。
一つの特定口座(源泉徴収あり)のみで取引を行っていれば、証券会社等が損益通算の手続きを代行してくれますので、自分で確定申告を行う必要はありません。ただし、株式の配当との通算はその特定口座内で受け取っている場合に限られます。
確定申告が必要なケースとしては「一般口座や特定口座(源泉徴収なし)で取引を行っている場合」、「複数の口座間で損益通算を行う場合」、また「損益通算の結果、マイナスとなった額を繰り越したい場合」等があります。詳しくは税理士などにご相談ください。
(FPアソシエイツ アンド コンサルティング 神戸 孝)