共同通信 『経済ウィークリー』
2019年7月号 小林 英清
住宅資金贈与の非課税枠拡大
Q.住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課枠が拡大されるそうですが。
掲載紙:
8月 8日 岐阜新聞
7月21日 東奥日報
7月24日 徳島新聞 他
A. 父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自分が居住するための家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための資金を取得した場合に、一定の要件を満たすときは贈与税が非課税となります。現在は、一般住宅で700万円、省エネ住宅などの優良住宅で1200万円の非課税枠があります。
消費税が10月から10%の増税となった後に自宅を購入する場合、2019年4月から2020年3月までの契約については、一般住宅で2500万円、優良住宅なら3000万円に非課税枠が大きく広がります。しかし、2020年4月からは、一般住宅で1000万円、優良住宅で1500万円となり、2021年4月からは、現在と同じ金額に戻ってしまいます。
例えば、3000万円(建物部分が2000万円で土地部分が1000万円)のマンションを購入するとしましょう。土地には消費税がかからず、建物について現行8%の消費税160万円が10月以降は10%の200万円になってしまいますが、家族から多額の資金援助をしてもらえるのであれば、今は住宅の購入を検討するチャンスかもしれません。なお、個人間の中古住宅の売買ように、消費税がかからない物件取得は対象外です。
(税理士 小林英清)
掲載紙:
8月 8日 岐阜新聞
7月21日 東奥日報
7月24日 徳島新聞 他
A. 父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自分が居住するための家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための資金を取得した場合に、一定の要件を満たすときは贈与税が非課税となります。現在は、一般住宅で700万円、省エネ住宅などの優良住宅で1200万円の非課税枠があります。
消費税が10月から10%の増税となった後に自宅を購入する場合、2019年4月から2020年3月までの契約については、一般住宅で2500万円、優良住宅なら3000万円に非課税枠が大きく広がります。しかし、2020年4月からは、一般住宅で1000万円、優良住宅で1500万円となり、2021年4月からは、現在と同じ金額に戻ってしまいます。
例えば、3000万円(建物部分が2000万円で土地部分が1000万円)のマンションを購入するとしましょう。土地には消費税がかからず、建物について現行8%の消費税160万円が10月以降は10%の200万円になってしまいますが、家族から多額の資金援助をしてもらえるのであれば、今は住宅の購入を検討するチャンスかもしれません。なお、個人間の中古住宅の売買ように、消費税がかからない物件取得は対象外です。
(税理士 小林英清)