共同通信 『経済ウィークリー』
2012年4月号 神戸
金融ADRの手続きは
Q. 金融ADR制度を利用したいと思うのですが、手続きや費用はどうなっていますか?
A. 金融ADR制度は金融トラブルの早期解決を促す制度で、2010年10月に始まりました。業界ごとに紛争解決機関が指定されていて、銀行は「全国銀行協会」、証券は「証券・金融商品あっせん相談センター」、保険は「生命保険協会」「日本損害保険協会」などとなっています。
例えば銀行とのトラブルであれば、まず全国銀行協会の「全国銀行協会相談室」に、電話等で相談します。費用は無料です。相談室は顧客の苦情を銀行に伝え、銀行は事実関係を確認した上で対応を検討し、その結果を相談室を通じて、または顧客に直接報告します。これに顧客が納得しない場合、「あっせん」による紛争解決手続きに移行します。
紛争解決手続を始める際は、申立書作成の他、資料・証拠書類の原本または写しが必要ですので、トラブルに関する書類をまとめておきましょう。
弁護士などの中立的な立場の紛争解決委員が、顧客と銀行の主張を考慮してあっせん案を作成、これを双方が受諾すればあっせん成立、受諾しなければ不成立となります。
ADRは裁判に比べて所要期間が数ヵ月程度と短く、費用は少額で済むことがメリットです。費用は多くの場合無料、有料の場合でも数万円程度までに抑えられています。
(FPアソシエイツ アンド コンサルティング 神戸 孝)
A. 金融ADR制度は金融トラブルの早期解決を促す制度で、2010年10月に始まりました。業界ごとに紛争解決機関が指定されていて、銀行は「全国銀行協会」、証券は「証券・金融商品あっせん相談センター」、保険は「生命保険協会」「日本損害保険協会」などとなっています。
例えば銀行とのトラブルであれば、まず全国銀行協会の「全国銀行協会相談室」に、電話等で相談します。費用は無料です。相談室は顧客の苦情を銀行に伝え、銀行は事実関係を確認した上で対応を検討し、その結果を相談室を通じて、または顧客に直接報告します。これに顧客が納得しない場合、「あっせん」による紛争解決手続きに移行します。
紛争解決手続を始める際は、申立書作成の他、資料・証拠書類の原本または写しが必要ですので、トラブルに関する書類をまとめておきましょう。
弁護士などの中立的な立場の紛争解決委員が、顧客と銀行の主張を考慮してあっせん案を作成、これを双方が受諾すればあっせん成立、受諾しなければ不成立となります。
ADRは裁判に比べて所要期間が数ヵ月程度と短く、費用は少額で済むことがメリットです。費用は多くの場合無料、有料の場合でも数万円程度までに抑えられています。
(FPアソシエイツ アンド コンサルティング 神戸 孝)