共同通信 『経済ウィークリー』
2015年5月号 神戸孝
米国債はいつ売却?
Q.米国債を保有しているのですが、来年から税制が変わると聞きました。どんな影響がありますか。
掲載紙:
2015年5月21日 中国新聞
2015年5月22日 茨城新聞
2015年5月24日 東奥日報
A.2016年1月から国債や社債、外国債、公社債投信等(特定公社債等)の売却益・利子等に対する課税方法が、上場株式等と同じ申告分離課税に変わります。現在保有中の米国債をどうすべきかは、満期償還前に売却した場合に利益が出る状況か、損失が出る状況かで異なるでしょう。
たとえば、100万円で購入した米国債が、価格の上昇や為替差益のおかげで120万円で売却できた場合、年内であれば売却益の20万円に税金はかかりませんが、来年以降は、売却益に対して20.315%、約4万円の税金がかかります。
反対に、値下がりして評価額が80万円になっているような場合には、年内に売却すると売却損の20万円はなかったものとして扱われてしまいますが、来年以降は売却して損失が出れば、その年に得られた米国債の利息を始め、株式や株式投資信託の売却益や配当等と損益の通算ができるようになり、税金を軽減できる可能性があります。
また、他の利益等と損益通算しても、なお損失が残る場合には、株式と同様に3年間の繰越控除の適用が可能になります。
これらのルールは外国債券だけでなく、円建ての債券や公社債投信、外貨MMF等にも適用されることになります。
(FPアソシエイツ アンド コンサルティング 神戸 孝)
掲載紙:
2015年5月21日 中国新聞
2015年5月22日 茨城新聞
2015年5月24日 東奥日報
A.2016年1月から国債や社債、外国債、公社債投信等(特定公社債等)の売却益・利子等に対する課税方法が、上場株式等と同じ申告分離課税に変わります。現在保有中の米国債をどうすべきかは、満期償還前に売却した場合に利益が出る状況か、損失が出る状況かで異なるでしょう。
たとえば、100万円で購入した米国債が、価格の上昇や為替差益のおかげで120万円で売却できた場合、年内であれば売却益の20万円に税金はかかりませんが、来年以降は、売却益に対して20.315%、約4万円の税金がかかります。
反対に、値下がりして評価額が80万円になっているような場合には、年内に売却すると売却損の20万円はなかったものとして扱われてしまいますが、来年以降は売却して損失が出れば、その年に得られた米国債の利息を始め、株式や株式投資信託の売却益や配当等と損益の通算ができるようになり、税金を軽減できる可能性があります。
また、他の利益等と損益通算しても、なお損失が残る場合には、株式と同様に3年間の繰越控除の適用が可能になります。
これらのルールは外国債券だけでなく、円建ての債券や公社債投信、外貨MMF等にも適用されることになります。
(FPアソシエイツ アンド コンサルティング 神戸 孝)