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共同通信 『経済ウィークリー』

2018年12月号  小林 英清

配偶者居住権とは

Q.民法の改正により新設された配偶者居住権とはどんなものですか。
掲載紙
12月 5日 徳島新聞
12月 9日 東奥日報
12月21日 伊勢新聞
          他

A. 被相続人の死亡後に配偶者の居住場所を長期に確保するための方策として配偶者居住権が新設されました。
配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として,終身又は一定期間,配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利です。遺産分割における選択肢の一つとして、また、被相続人の遺言等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることができます。
例えば、相続人が妻と子一人で、遺産が自宅2千万円と預貯金2千万円のケースで考えてみましょう。妻と子が法定相続分通りに2分の1ずつ分割すると、妻が2千万円、子供が2千万円になります。妻が家を相続すると預貯金を相続できなくなり、預貯金を相続すると家を失います。
この場合に配偶者居住権を1千万円、家の所有権部分を残りの1千万円と設定すれば、妻の取り分は配偶者居住権1千万円と預貯金1千万円、子は家の所有権1千万円と、預貯金1千万円というような分割も可能になります。妻は住む場所と同時に、預貯金も相続できるわけです。
 この権利は登記簿に記載でき、第三者に対抗できます。ただし法律の施行日は決定しておらず、施行日以降に開始した相続から適用されます。
(税理士 小林英清)


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