共同通信 『経済ウィークリー』
2019年3月号 小林英清
遺留分の見直し
Q.民法の改正で、遺留分制度が見直さたと聞きましたが。
掲載紙
4月12日 佐賀新聞
4月 2日 中部経済新聞 他
A. 遺留分とは,亡くなった人の兄弟姉妹以外の相続人について,その生活保障を図るなどの観点から,最低限の取り分を確保する制度です。
今回の改正により,遺留分を侵害された相続人は,被相続人から多額の遺贈又は贈与を受けた者に対して遺留分侵害額に相当する金銭を請求できるようになります。
例えば、相続人が長男と次男で、遺産が2千万円の不動産のみケースで、
「全ての財産を長男に相続させる。」という遺言があったとしましょう。法定相続分通りに分割すると、長男と次男が2分の1ずつですので、次男は最低限の取り分として、法定相続分の半分の4分の1(500万円)を遺留分として長男に請求することができます。
改正前はこの遺留分の減殺請求をすれば、返してもらえるのは長男が相続や贈与で取得した資産そのものでしたが、この不動産価値に相当する金銭500万円で返すことができるようになります。
また、遺留分の侵害を計算する場合、相続人が生前贈与を受けていると、以前はどこまでもさかのぼって贈与額を加算されていましたが、改正後は相続開始前10年以内に贈与された額だけが、遺留分の計算時に加算されるようになります。
この改正は、今年7月1日以降に開始される相続から適用されます。
(税理士 小林英清)
掲載紙
4月12日 佐賀新聞
4月 2日 中部経済新聞 他
A. 遺留分とは,亡くなった人の兄弟姉妹以外の相続人について,その生活保障を図るなどの観点から,最低限の取り分を確保する制度です。
今回の改正により,遺留分を侵害された相続人は,被相続人から多額の遺贈又は贈与を受けた者に対して遺留分侵害額に相当する金銭を請求できるようになります。
例えば、相続人が長男と次男で、遺産が2千万円の不動産のみケースで、
「全ての財産を長男に相続させる。」という遺言があったとしましょう。法定相続分通りに分割すると、長男と次男が2分の1ずつですので、次男は最低限の取り分として、法定相続分の半分の4分の1(500万円)を遺留分として長男に請求することができます。
改正前はこの遺留分の減殺請求をすれば、返してもらえるのは長男が相続や贈与で取得した資産そのものでしたが、この不動産価値に相当する金銭500万円で返すことができるようになります。
また、遺留分の侵害を計算する場合、相続人が生前贈与を受けていると、以前はどこまでもさかのぼって贈与額を加算されていましたが、改正後は相続開始前10年以内に贈与された額だけが、遺留分の計算時に加算されるようになります。
この改正は、今年7月1日以降に開始される相続から適用されます。
(税理士 小林英清)